はじめての相続は、経験豊富な日本クレアス税理士法人 千葉本部にお任せください!
相続税申告報酬 240,000円(税抜)〜
※申告期限まで2か月を切っている場合でも対応可能なケースがございますので、 お困りの方は遠慮なくお問い合わせください。
相続税申告サポート4つの特徴
- 専任スタッフが対応
(所長及び相続専任担当者2名の計3名体制です) - 明確な料金体系
(最初に見積額を提示。それ以上はかかりません) - 休日も対応
(土日祝日。ただし事前予約制) - 遺産分割サポート
(二次相続も見据えた遺産分割案のサポートもいたします)
日本クレアス税理士法人 千葉本部は創業以来400件以上の相続案件を手掛けてきました。
相続は経験が大事です。経験豊富だからできる、相続開始前の事前対策から、相続開始後の遺産分割・相続税の申告まで、経験豊富な私たちにお任せください。
平成27年1月1日以降の相続開始の分から、基礎控除額の大幅な減額により、相続税の申告をしなければならない家庭が一気に増えました。
例えばご主人が亡くなり、相続人が奥様と子供2人だったとします。それまでの基礎控除額は8000万円でした。仮にご主人の遺された財産が合計で6000万円であったとすると、相続税がかからないだけでなく、相続税の申告自体も不要でした。しかし平成27年以降は、基礎控除額は4800万円となるので、同じケースでは相続税の申告が必須となります。
当事務所がある船橋市を例にとると、上記のケースと似たようなご家庭は、相当の数になるのではないでしょうか。
例えば自宅の土地が50坪くらいあり、2階建てのそれなりに立派な家屋が建っていると、土地と家屋だけで2000万円くらいの評価額になることは「ごく普通に」あります。これに加えて預貯金や上場株式、投資信託などで計4000万円くらいあれば、上記のケースとほぼ似たような水準の財産額になる訳です。
このように、以前であれば「うちは相続税なんてかからないでしょ」「申告なんて必要ないでしょ」と思い込んでいた家庭であっても、「もしかしたら、うちも相続税がかかるかもしれない」「申告が必要なのかもしれない」と心配しなければならない事態になっているのが、今実際に起きている状況なのです。
しかし申告が必要だとしても、必ずしも相続税がかかるとは限りません。
例えばご主人が亡くなり、ご主人と一緒に住んでいるご自宅を奥様が相続すれば、無条件で「小規模宅地等の特例」を使うことができます。この特例は相続税の計算上、ご自宅の土地の価格を8割減額することができます。その結果相続税がかからなくなる、という場合もあり得るのです。
要は、申告が必要なのかどうか、申告が必要だとしても相続税がかかるのか、かからないのか、相続税がかかるとしても幾らくらいになるのか等々を知る必要がある、ということです。ただし、専門家ではない一般の方がこれらを知ることは決して簡単ではありません。専門の書籍を読み込み理解する努力とそれなりの時間的な労力を要するでしょう。
そこで当事務所がお伝えしたいことは、ご家族の誰かがお亡くなりになったら「ともかく、早めに一度ご相談ください」ということです。実際にお会いして、詳しくお話を伺った結果、相続税の申告自体が不要だった、ということになるかもしれませんが、それはそれで全く構いません。
初回のご相談は無料であり、費用は一切かかりませんので、どうぞお気軽にご連絡ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
相続税の申告業務の内容
電話・メールでのお問合せ(ご相談日時予約。休日対応可)/初回ご相談(被相続人及び相続人について、遺産の概要についてヒアリング。料金体系についてご説明 必要書類についてご説明 以降の流れについてご説明)/ご依頼の意思/業務依頼書(契約書)他の取り交わし/財産の精査と評価(必要に応じて役所、不動産現地確認)/遺産分割案のサポート/税額概算のお知らせ/遺産分割協議書作成/相続税の申告書作成/相続税の納付書のお渡し/税務署への提出代行/不動産の登記(司法書士に依頼)/申告書控え及び請求書のお渡し/後日の税務調査対応
サービスの流れ
-
お問合せ・初回ご相談の日時予約
まずは相続の概要をざっくりお伺いし、ご相談(ご面談)の日時を決めます。
047-430-1818
受付:平日 9:00〜17:00
-
初回ご相談(ご面談)
初回のご相談(ご面談)時には、以下の内容を行います。
- ヒアリング
所定の要確認事項を記載した「ヒアリングシート」に基づき、被相続人について、相続人について、被相続人の財産について等、詳しくお話を伺います。 - 「必要書類一覧」のお渡し
当事務所にご依頼されるか否かに関わらず、不動産の名義変更の登記や預貯金の解約・名義変更等のために必要な書類、相続税の申告が必要となった場合の添付書類など、「必要書類一覧」を、ご説明の上お渡しします。 - 概算額のご提示
申告をご依頼される場合に、当事務所では報酬(料金)として「いくらかかるのか」について、当事務所規定の報酬表に基づきご説明の上、概算額をご提示します。 - ご依頼された場合の進め方と、ご質問への回答
仮に当事務所にご依頼されるとしたら「今後どのようなスケジュールとなるのか」についてご説明し、全体的なご質問もお受けしご回答いたします。
以上で初回のご相談(ご面談)が終了となります。
- ヒアリング
-
ご契約の流れ
- まずはご依頼の意思をお知らせください
当事務所に申告業務を依頼する旨のご意思をお持ちいただけましたら、まずは口頭にてその旨お知らせください(面談時、もしくは後日お電話にて)。 - 「相続税申告業務依頼書」の作成
業務のご依頼を頂きましたら、契約書として「相続税申告業務依頼書」を作成いたします。お客様保管用、当事務所保管用の2部を作成いたします。 - ご契約の成立
「依頼書」にご署名ご捺印をいただき、当事務所で受領した時点で正式に契約成立となり、業務に着手いたします。それと並行して、お客様の個人番号関係の書類の受領も必要となります。併せてご説明いたします。
- まずはご依頼の意思をお知らせください
-
2回目以降のご面談
初回ご相談(ご面談)時にお渡しした「必要書類一覧」に基づいて、お客様のほうでご用意いただく書類等が揃いましたら、一度確認のためにご面談(2回目のご面談)の機会を設けることとなります。2回目のご面談時には、以下の内容を行います。
- 書類のチェック
不足書類がないかどうか、追加で必要となるものがないかどうかなどをチェックいたします。 - 質疑応答
この間に当事務所で調査した事項で不明点がある場合などは、適宜ご質問させていただき、その場で、もしくは後日回答していただきます。
このようなステップを数回繰り返す場合もございます。
- 書類のチェック
-
財産の評価と遺産分割協議、相続登記などのご説明
- 財産の評価と遺産分割協議について
必要な書類や資料が整い、また当事務所で所要の調査・確認(不動産の現地確認や役所へ赴いての調査等も含みます)をひととおり終えたら、そのご説明と、相続人間でどの財産をどのように分けるのか(これを「遺産分割協議」といいます)について、概要をご案内いたします。もちろん、税理士は外部の第三者であり、遺産分割協議それ自体に介入することは法律的に出来ないのですが、あくまで税務上の観点から「どの財産をどのように分けたら、各相続人が負担する相続税はいくらくらいになるか」について、適宜試算しながら、意思決定のための情報提供をいたします。
- 相続登記について
不動産について具体的にどなたが相続なさるか決定したら、遺産分割協議書に基づき登記をすることができます。遺産分割協議書の作成や登記については提携の司法書士事務所に委任しますが、お客様のほうで知り合いの司法書士さんに依頼することももちろん可能です。
- 財産の評価と遺産分割協議について
-
相続税の申告書の作成と提出。相続税の納付
- 相続税の申告書の作成と提出について
遺産分割協議書が出来たら、いよいよ相続税の申告書が完成します。先述した「小規模宅地等の特例」の適用は、この段階で最終決定されます。申告書が完成したら、お客様に対して、申告内容のご説明と、各相続人の方の相続税をお伝えします。申告内容と相続税額についてご理解をいただきましたら、申告書に押印していただきます。また、「税務代理権限証書」(委任状のようなものです)にも押印をいただきます。
申告書の提出は、当事務所が管轄の税務署に行って直接提出するか、もしくは書留郵便にて提出いたします。
- 相続税の納付方法について
相続税については、当事務所で各相続人様別に「納付書」を作成しますので、当該納付書をお使いの銀行にお持ちになり、口座から引き落とすという形で税金を納付していただきます。
- 相続税の申告書の作成と提出について
-
お客様用の申告書控えの納品と報酬のご請求
- 申告書控えの納品について
税務署に申告書を提出した証明として、税務署の「受付印」が押印された申告書の控えをお客様にお渡しします。ご面談の上直接お渡しする場合もあれば、郵送にてお渡しする場合もあります。お客様のご希望によりどちらにも対応いたします。
- 報酬のご請求について
申告書の控えをお渡しした時点でひとまず業務完了となりますので、報酬の請求書をお渡しさせていただきます。お支払はお振込みの他、クレジットカード決済もお選びいただけます。
- 申告書控えの納品について